宅地建物取引士について

宅建士資格登録後の諸手続き

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変更登録

 登録後、氏名・住所・本籍・勤務先等の事項に変更があったときは、速やかに「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」及び添付書類を山形県県土整備部建築住宅課に提出してください。

※なお、氏名、住所に変更があった場合は、変更登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証書換え交付申請書により宅建士証の書換えを行わなければなりません。

登録移転手続き

 山形県知事の登録を受けている方で、他都道府県の事務所で業務に従事している等の場合は、登録移転の申請が可能です。

再交付の申請

 宅地建物取引士証を亡失した場合等は、再交付を申請することができます。申請書の「理由」の欄には、具体的な理由を詳細に記載します。

登録の消除

 登録を受けている本人から、登録の消除の申請があった場合は、都道府県知事は、その登録を消除します。
 また、資格登録者が死亡した場合等は、登録をしている都道府県知事に届出なければなりません。

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