宅地建物取引業免許について

宅地建物取引業免許とは

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宅地建物取引業とは

 宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。
 宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。
 すなわち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の行為をいいます。

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸 -

※不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などは、宅地建物取引業法の規定外となります。

免許の区分

 宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法(以下、「業法」という)の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
 国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。

免許権者 2以上の都道府県に事務所を設置 1の都道府県に事務所を設置
法人 個人 法人 個人
国土交通大臣 - -
都道府県知事 - -

 宅地建物取引業の免許を受けようとする方は、個人と法人とが受けることができます。
 個人の免許は、いうまでもなく個人が宅地建物取引業を営むためのものであり、法人の免許は、株式会社、協同組合及び公益法人等の会社法又はその他の法律によって法人格を有するものが宅地建物取引業を営むためのものです。

専任の宅地建物取引士

専任の宅地建物取引士の設置

 宅地建物取引業法は、免許制度に加えて、宅地建物取引業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置することを義務づけています。
 この「一定数」は、国土交通省令で定められており、一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合とし、宅地建物取引業法第50条第2項で定める案内所等については、少なくとも1名以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務づけています。
 専任の宅地建物取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。

専任の宅地建物取引士の「専任性」とは

 次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
①当該事務所に常勤して、②専ら宅地建物取引業の業務に従事することが必要です。

※「専任」にあたらない例として、

  • 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
  • 他の個人業を営んでいたり、社会通念上における営業時間に宅地建物取引業者の事務所に勤務することができない状態にある場合
  • 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合

等は、専任の宅地建物取引士に就任することはできません。
※申請会社の監査役は、当該申請会社での専任の宅地建物取引士に就任することはできません。

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